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歯科医師の仕事


歯科医師の仕事

歯科医師は歯科医師法第17条に定める歯科医業、医師は医師法第17条に定める医業を、それぞれ行うものとされる。歯科医師は咬合構築に関与する補綴、充填、矯正、また歯牙、顎骨、口腔粘膜、舌、唾液腺、咀嚼筋等、下顔面に発生する疾患の治療、そして全身疾患のうち口腔に症状を現す疾患の機能回復訓練等を行う。

歯科医師として働く

診療所や病院等の医療機関を開業するためには、歯科医師免許取得後、一年以上の卒後研修を修了する必要がある。歯科医師は、他者の指示にもとずかず、歯科医業を行うことが認められている(歯科衛生士に認められている一部の行為を除く)。歯科医業を主体とする病院や診療所を管理する者も、歯科医師が就くものと定められている。